1. 種類・用途と規格
灯油は、炭素数11~13を中心とする炭化水素成分で構成される。
灯油のJIS規格を表 2-1-4-1 に、品質確保法による強制規格を表 2-1-4-2 に示す。灯火、厨房(ちゅうぼう)用などの家庭用灯油を1号とし、石油発動機(動力用)、溶剤、機械洗浄用を2号として規定している。しかし、2号灯油は現在ほとんど生産されていない。
- 表 2-1-4-1 灯油のJIS規格(JIS K 2203-2009から抜粋)
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項目 種類 1号 2号 引火点℃ 40以上 蒸留性状95%留出温度℃ 270以下 300以下 硫黄分質量% 0.0080以下※1 0.50以下 煙点mm 23以上※2 - 銅板腐食(50℃、3h) 1以下 - 色(セーボルト) +25以上 - - 注記:
- ※1.燃料電池用の硫黄分は、0.0010質量分率%以下とする。
- ※2.1号寒候用のものの煙点は21mm以上とする。
※2.については、平成21年12月21日付規格の改正による。
1号灯油に燃料電池用のものの規定を追加することを主目的に次の改定を行った。
- 1)灯油FC機器は2009年度以降に一般家庭に普及させることが可能な水準となる見通しであることから、1号灯油の硫黄分に表3-1-4-1の注2.“燃料電池用の硫黄分は、0.0010質量分率%以下とする”とした。
- 2)品質管理上の基準を明確にするために、硫黄分の有効数字をそれまでの1桁から2桁とした。
- 表 2-1-4-2 品質確保法による灯油の強制規格
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項目 規格値 観点 硫黄分 0.008質量%以下 環境 引火点 40℃以上 安全 色 セーボルト色+25以上 安全
2. 性状
石油ストーブのように灯芯(とうしん)を使う燃焼器具用灯油は、燃焼性がよく、煤や煙が出ず、灯芯にカーボンの付着が少ないことおよび硫黄分が少ないこと、また臭いのないこと等が必要である。
燃焼性は、煙点により評価される。煙点は煤が出ない灯芯の長さを示し、煙点の値は大きいことが望ましい。パラフィン系炭化水素が多いほど大きく、芳香族系炭化水素が多いと小さく、また重質留分が多いほど小さい。
灯油の分留範囲は145~270℃ほどで、引火点は40℃以上である。このため引火の危険が少なく、取扱いは容易である。
高度に精製された灯油の硫黄分はきわめて少なく、灯油自身の臭いは炭化水素そのものの臭いに近くなる。点火および消火時には、一時的に不完全燃焼による生成物の臭いがする。冬が最需要期で、夏は備蓄期となるため、備蓄期間中の貯蔵安定性の良いことが必要である。